林町町会規約

昭和30.11制定
昭和53.4.20改訂
昭和60.4.29改訂
昭和61.4.29改訂
昭和62.4.29改訂
平成11.4.29改訂
平成19.4.29改訂
平成28.4.29改訂
令和5.4.29改訂

 

第1章 総 則

(名称・事務所)
第1条 この会は「林町町会」と称し、事務所を文京区千石二丁目30番1に置く。
(目的)
第2条 この会は、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持および形成に資することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達するために、次のことを行う。
(1)回覧板の回付等、区域内の住民相互の連絡に関すること。
(2)会員の親睦融和と福祉の増進に関すること。
(3)防犯と防火など、保安の維持に関すること。
(4)交通の安全確保に関すること。
(5)厚生活動と環境衛生の保持、および防疫に関すること。
(6)公災害の防止と環境整備に関すること。
(7)美化・清掃および文化生活の向上に関すること。
(8)青少年児童の健全な育成と保護に関すること。
(9)敬老や慶弔、および徳行の顕彰に関すること。
(10)会員の健全な生活環境づくりと慰安に関すること。
(11)快適な町会運営を行う為、集会施設の維持管理に関すること。
(12)この他役員会で必要と認めたこと。

第2章 会員・組織

(区域と会員)
第4条 この会は、文京区千石一丁目4番2号~28号の一部、5番~11番、16番9号~16号、17番1号~12号、18号、19番1号~11号、12号の一部、13号の一部、18号、千石二丁目8番~18番、22番~39番、千石四丁目1番10号~19号、2番、37番、38番の地域を区域とする。
2 この会は、趣旨に賛同し、以下のいずれかに該当する会員をもって組織する。

(1)前項の区域に居住する者。
(2)前項の区域内に所在する事業者等の所有者、もしくは管理者である者。
(3)三役会が認めた者。

(入会)
第5条 第4条にある区域に居住(所在)する者で、本会に入会しようとする者は、入会申込の旨を会長に申し出ることとする。入会の申込をもって加入とするが、正当な理由なく拒んではならない。

(会費)
第6条 会員は、会が定めた月額一所帯300円以上の金額を納入することにより、会費を負担する義務を果たすものとする。ただし、会員に特別の事情がある場合は、三役会の承認を得て会費を減額又は免除することができる。

(退会)
第7条 次のいずれかに該当するものは退会とする。
(1)第4条第2項に該当しなくなったも
(2)本人より退会の届出が会長にあったもの
(3)死亡・失踪宣言を受けたもの

(会費の返還不可)
第8条 会員がすでに納入した会費は返却しないこととする。

 

第3章 役 員

(役員)
第9条 この会に、つぎの役員をおくこととする。ただし、会長は総会で会員より選出し、副会長、会計、監事、部長および班長は会長が委嘱する。
(1)会長1名、副会長4名以内、会計2名以内、監事2名以内
(2)部長及び部員・班長 若干名

(会長および役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し会務の一切を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長が代行する。会計は会費、寄付金等の収入および諸支出など、本会に属する会計の全部と財産の管理実務を行う。その他役員はそれぞれの業務を分担し、会員を代表して議決機関となり、採決した会務を執行する。

(監事の職務)
第11条 監事は会計監査を行う。

(三役会と幹部会)
第12条 三役会とは会長・副会長・会計で構成し、幹部会は会長・副会長・会計・監事・各部の部長で構成し、会長が招集する。

(任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の補充として選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 会長と会計の任期は連続して3期6年を超えることはできない。ただし、辞任又は、任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の空白期間)
第14条 特別な事情で、役員の改選が遅れた場合の空白期間は、前任者が引き続き会務を遂行するか、または他の役員が暫定的に兼務する。

(役員の解任)
第15条 役員の次にかかげる事情に対しては、幹部会の3分の2の議決をもって解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行にたえられないと、認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

第4章 会 議

(会議)
第16条 この会の会議は、定期と臨時の総会・三役会・幹部会及び役員会とする。

(会議の開催)
第17条 定期総会は原則として毎年4月に開催し、臨時総会は次の場合に開催する。また、三役会と幹部会は必要に応じて、役員会は随時に開催する事を原則とする。
(1)幹部会の議決により、会議を必要と認めたとき。
(2)役員および班長の3分の2以上から会議の目的と事由を付して請求のあったとき。

(定足数)
第18条 総会は、役員の過半数の出席(委任状を含む)をもって、成立とする。

(付議すべき事項)
第19条 総会に付議する事項は、おおむね次の通りとする。
(1)事業報告や計画に関すること。
(2)歳入、歳出の予算を編成し、決算の承認に関すること。
(3)会員の会費負担に関すること。
(4)基本財産と通常財産の管理に関すること。
(5)規約の変更に関すること。
(6)その他、重要な案件と認めたとき。

(招集・議長・議決)
第20条 総会と役員会は、会長が招集し、会長は、議長となり議事を進行する。会議の議決は、いずれも出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。

(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録署名人を2名決め、議事録を作成する。

 

 

第5章 資産および会計

(資産の構成)
第22条 この会の資産は、基本財産および通常財産とする。

(基本財産)
第23条 この会は、基本財産として「林町町会事務所」(所在地・文京区千石二丁目30番1)の土地・建物を所有する。

(通常財産)
第24条 通常の現金・預金をもって通常財産とする。経費の支出は、通常財産をもってする。

(資産の管理)
第25条 この会の資産は、会長が管理し、その実務は会計が担当する。会計は、つねに帳簿に記載し、これを整理する。預金は、郵便局または確実な銀行・信用金庫、信用組合に預託する。経理の状況は、随時に役員に報告する。

(会計年度)
第26条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終わることとする。

(基本財産の処分)
第27条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、通常財産に組み入れ、または廃棄等の処分をすることはできない。ただし、やむを得ず対応しなければならない場合は、役員の4分の3以上の承認を必要とする。

 

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第28条 この会の規約は、総会において出席者の過半数の同意を受けなければ変更できない。変更した場合、それ以前の規約は自動的に失効する。

(解散)
第29条 この会を解散する場合は、総会の議決に基づき出席者の4分の3以上の承認をえなければならない。

 

第7章 顧問及び相談役

(顧問)
第30条 この会は、かつて会長職にあった者を役員会の推薦により、会長が顧問に委嘱し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

(相談役)
第31条 長期にわたり、役職にあった者から役員会が推薦し、相談役を委嘱する。会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

 

第8章 雑 則

(備え付け帳簿及び書類)
第32条 この会の事務所には、規約、会員名簿、法人認可及び登記簿等に関する書類、総会・役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類・帳簿を置くこととする。

(細則の制定・変更)
第33条 三役会は、会務を遂行するにあたり細則を定めることができる。三役会は細則を制定・変更したときは、役員会に報告し承認を得なければならない。

付   則
この規約は、令和5年4月30日から施行する。